あなたの徒手整復が、知らないうちに「タダ働き」や「不正請求」になっているかもしれません。
徒手整復という言葉は、歯科では顎関節脱臼や顔面外傷をイメージしつつ、「固定までして初めて算定できる」と考えている方が少なくありません。 しかし診療報酬上は「骨折非観血的整復術」「関節脱臼非観血的整復術」の一部として位置付けられており、ギプス固定まで完遂できなかったからといって、常に算定を諦める必要はない仕組みになっています。 具体的には、著しい腫脹などでギプスをかけられない場合でも、徒手整復のみを行ったケースについて骨折非観血的整復術として算定できると明記されており、副木を用いた場合はその費用も別に算定できるとされています。 つまり「固定まで完璧にできなければゼロ」という思い込みは、ルール上は誤りということですね。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0526&dataType=1&pageNo=7)
この「整復だけでも算定可」というルールは、顎関節脱臼の再発症例や高齢者の骨粗鬆症を背景とした脆弱骨折など、歯科でも遭遇しやすいシーンに直結します。 例えば、救急対応で強い腫脹のある下顎骨骨折に徒手整復を行い、当日は固定を簡易的な副木にとどめた場合でも、手術料としての算定と副木料を分けて請求できる可能性があります。 ここで算定を見送ると、1例で数千点、金額にして数千円から1万円近い逸失につながることもあり、年間のトータルでは「1件あたりの見落とし」が大きな損失になります。 結論は、徒手整復の定義を「固定完了まで」ではなく、「適切な整復操作の実施」と捉え直すことが、収益面でも法令遵守の面でも重要ということです。 sigmax-med(https://www.sigmax-med.jp/medical/insurance/cast_charge)
厚生労働省の告示や診療報酬点数表を都度確認することは負担に感じられますが、一度「整復のみ算定可」の条文を押さえておくと、似たような症例に横展開しやすくなります。 リーメンビューゲル法による先天性股関節脱臼整復など、歯科から見ると遠い整形外科のルールにも「1回に限り算定」などの考え方が共通しており、「何をもって1回とみなすか」という視点を学ぶ素材として参考になります。 つまり全身の整復・固定の基準を俯瞰しておくことが、口腔領域での徒手整復 算定の妥当性判断にも役立つということですね。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
この部分の元となる公式な規定は、厚生労働省告示の点数表・通知文書や、医療者向けの臨床サポートサイトで確認できます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196294.pdf)
骨折非観血的整復術(K044)の算定要件と注記の全文
徒手整復の算定で見落とされがちなのが、ギプス料や副木料の「別建て算定」です。 骨折や脱臼で徒手整復を行ったあと、四肢ギプス包帯や副木で固定した場合、手術料だけでなく固定材料に応じた点数を併算できるケースがあり、ここを誤解すると数十パーセント単位で請求額が変わってきます。 例えば四肢ギプス包帯では「手指及び手、足(片側)490点」「半肢(片側)780点」「上肢・下肢(片側)1,200点」といった具合に細かく区分されており、同じ「ギプス」という一言で済ませると、症例に対して過小な点数しか取れていないことが少なくありません。 つまり「ギプスは一律ではなく、部位と範囲で点数が大きく変わる」ということですね。 sigmax-med(https://www.sigmax-med.jp/medical/insurance/cast_charge)
リスク対策としては、「どの部位に」「どの範囲のギプス・副木を」「新規に装着したのか/既存を調整したのか」をカルテ記載のテンプレートに組み込む方法が有効です。 顎骨や顔面骨の整復症例を扱う歯科医院であれば、整形外科向けのギプス料早見表を参考にしつつ、自院用のチェックリストをA4一枚にまとめて診療室に常備しておくと、現場での迷いを減らせます。 つまり、「材料と手技をセットで記録するフロー」を作っておけばOKです。 sigmax-med(https://www.sigmax-med.jp/medical/insurance/cast_charge)
「同じ月に同じ部位を2回整復したら、2回分の徒手整復を算定してよいのか」という疑問は、整形外科だけでなく外傷を扱う歯科でも頻出のテーマです。 一般的なイメージとしては「やった回数だけ算定して良い」と考えがちですが、実際の運用では2回目以降は創傷処置としての算定扱いになるケースがあり、「徒手整復2回分」でレセプトを出すと返戻や査定の対象になりかねません。 しろぼんねっとのQ&Aでも、同月外来で橈骨遠位端骨折の徒手整復を2回行ったケースについて、2回目以降は創傷処置(区分番号J000)の算定と説明されており、具体的には「52点」のような低めの点数になることが示されています。 つまり、「2回目も同じだけ取れるはず」という期待は現場の感覚であり、点数表の世界では通用しないということですね。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
歯科領域でも、顎関節脱臼や顎骨骨折の再整復が必要になる症例で同様の考え方が当てはまる可能性があり、「1回目:整復術」「2回目以降:創傷処置やリハビリ的対応」といった整理でカルテとレセプトを組み立てることが重要になります。 仮に誤って2回目以降も非観血的整復術として算定し続けると、1件あたり数百点から千点以上の過大請求となり、過去数年分を遡って返還を求められた場合には数十万円単位のインパクトになることも想定されます。 どういうことでしょうか? と感じるかもしれませんが、算定ルールは「医学的に必要な処置」と「診療報酬上の評価」を必ずしも同じ比率で評価していない点に注意が必要です。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
このリスクに備えるためには、「同一月内に同一部位の徒手整復を複数回行ったら、2回目以降は原則として処置コードに切り替える」という運用ルールを院内で統一するのが有効です。 その上で、特殊な事情(例えば初回整復が不成功で、短時間のうちにやり直しが必要だったなど)がある場合には、経過や理由をカルテに詳細に記載し、レセプトコメントで補足するなど、「説明できる請求」を意識することが重要です。 結論は、「回数ではなく、1回目か2回目以降か」でコードが変わると理解しておけば大丈夫です。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
歯科における徒手整復 算定の難しさは、「口腔外科的な外傷対応が、整形外科の枠組みで説明されている」という点にあります。 その結果、「歯科でやることは算定対象外だろう」と決めつけてしまい、顎関節脱臼や顎骨骨折の整復をしても、レセプト上はほとんど何も請求していないケースが少なくありません。 一方で、「口の中だから大丈夫」と独自解釈で整復術を繰り返し算定してしまうと、整形外科の算定ロジックと整合しないレセプトになり、審査側から見れば「説明のつかない過剰請求」に映ります。 結論は、「ゼロにも極端にも振れやすい領域」ということですね。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
典型的なゼロ請求のパターンとしては、夜間救急で顎関節脱臼の整復を行い、鎮痛薬と簡易固定だけで返したケースで「算定は夜間加算と投薬だけ」というものがあります。 実務的には、整復操作に相当する手術料や処置料、必要に応じて固定料を算定しないと、医療資源の投入に対して全く報酬がついていない状態となり、スタッフの残業コストや材料費を自己負担しているのと同じ状況になってしまいます。 一方、過剰請求のパターンでは、同一部位の再整復や調整に対して毎回整復術を算定し続ける例があり、審査側から見れば「1症例で何度も手術料を取っている」と判断されやすくなります。 つまり、「コード選択の誤り」がそのまま経営リスクになるわけです。 sigmax-med(https://www.sigmax-med.jp/medical/insurance/cast_charge)
・前半:顎関節脱臼や顎骨骨折で、どのような徒手整復を行うのかを、イラストや比喩を使って噛み砕いて説明する。
・中盤:固定方法の違い(副木・スプリント・ギプスに相当するもの)と、それぞれが患者さんの生活に与える影響(食事・会話・仕事)を分かりやすく描写する。
・後半:算定の話に触れつつ、「適切な評価を受けることで、必要な設備投資やスタッフ教育を継続できる」という文脈で、医院側の事情を丁寧に説明する。
これは使えそうです。