建設リサイクル法対象工事とは届出基準工事費用

建設リサイクル法対象工事とは

あなた、外構だけで500万円超えると届出です。


参考)建設リサイクル法とは?対象となる工事や罰則について徹底解説 …

3ポイント要約
📌
対象になる基準
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リフォームで勘違いしやすい点
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施主が知るメリット

工事前に対象か確認すると、7日前届出の漏れ、契約書の不足、後からの手戻りや法的リスクを避けやすくなります。


建設リサイクル法対象工事とはの基本と対象工事



建設リサイクル法は、解体や新築、一定規模のリフォームで出る建設資材をきちんと分別し、再資源化するための法律です。対象になるのは、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートという4品目を使う工事です。つまり資材が条件です。



対象基準を確認したい部分の参考リンクです。国土交通省の届出基準が図でまとまっています。


国土交通省 建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!


建設リサイクル法対象工事とはのリフォーム届出基準

リフォームで最初に押さえたいのは、建築物の修繕・模様替等工事は請負代金1億円以上で対象になるという点です。キッチン交換、浴室改修、内装更新のような一般的な住宅リフォームは、この金額に届かないことが多いので、普通の戸建て全面改装でも直ちに対象とは限りません。結論は金額です。



国土交通省 建設リサイクル法 質疑応答集(案)


建設リサイクル法対象工事とはの例外と対象外

リフォーム相談の現場では、資材名と工事区分だけでなく、場所の事情や受入施設の有無まで関係することがあります。迷ったら都道府県窓口に事前確認する、という一手で時間ロスを減らせます。これは使えそうです。



建設リサイクル法対象工事とはの届出時期と発注者リスク

対象工事になった場合、届出義務を負うのは発注者または自主施工者です。工事に着手する7日前までに、都道府県知事へ届出が必要です。7日前が期限です。



しかも、届出を出しただけで終わりではありません。受注者は契約前に分別解体等の計画を説明し、契約書面には分別解体等の方法や再資源化施設の名称・所在地、費用などを記載し、完了後は書面で報告する流れです。書面管理が原則です。



工期短縮を狙う場面では、契約直前に「対象かどうか」「届出先はどこか」「説明書面はあるか」の3点をチェックするのが有効です。手戻り回避が狙いなら、見積書と契約書の控えを1つのフォルダにまとめて確認するだけで十分役立ちます。これだけ覚えておけばOKです。



建設リサイクル法対象工事とはの外構設備と独自視点


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