あなた、外構だけで500万円超えると届出です。
参考)建設リサイクル法とは?対象となる工事や罰則について徹底解説 …

建設リサイクル法は、解体や新築、一定規模のリフォームで出る建設資材をきちんと分別し、再資源化するための法律です。対象になるのは、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートという4品目を使う工事です。つまり資材が条件です。
対象基準を確認したい部分の参考リンクです。国土交通省の届出基準が図でまとまっています。
国土交通省 建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!
リフォームで最初に押さえたいのは、建築物の修繕・模様替等工事は請負代金1億円以上で対象になるという点です。キッチン交換、浴室改修、内装更新のような一般的な住宅リフォームは、この金額に届かないことが多いので、普通の戸建て全面改装でも直ちに対象とは限りません。結論は金額です。
リフォーム相談の現場では、資材名と工事区分だけでなく、場所の事情や受入施設の有無まで関係することがあります。迷ったら都道府県窓口に事前確認する、という一手で時間ロスを減らせます。これは使えそうです。
対象工事になった場合、届出義務を負うのは発注者または自主施工者です。工事に着手する7日前までに、都道府県知事へ届出が必要です。7日前が期限です。
しかも、届出を出しただけで終わりではありません。受注者は契約前に分別解体等の計画を説明し、契約書面には分別解体等の方法や再資源化施設の名称・所在地、費用などを記載し、完了後は書面で報告する流れです。書面管理が原則です。
工期短縮を狙う場面では、契約直前に「対象かどうか」「届出先はどこか」「説明書面はあるか」の3点をチェックするのが有効です。手戻り回避が狙いなら、見積書と契約書の控えを1つのフォルダにまとめて確認するだけで十分役立ちます。これだけ覚えておけばOKです。