アスベスト事前調査は資格不要の場合もある

アスベスト事前調査には資格が必要と思っていませんか?実は条件次第で資格不要になるケースがあります。リフォーム前に知っておくべき法改正の内容と対象外条件を徹底解説。あなたの工事は本当に調査が必要?

アスベスト事前調査で資格が不要になる条件と注意点

リフォーム前に資格のある業者を探し始めたあなた、実は工事の内容によっては有資格者の調査なしで進められるケースがあります。


📋 この記事の3つのポイント
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2023年10月から原則・有資格者が必須

2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事では「石綿含有建材調査者」などの有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されました。

例外的に資格不要になる工事がある

木材・金属・ガラスなどアスベスト非含有の建材のみの工事、釘打ち程度の軽微作業、塗装追加のみの工事などは事前調査そのものが不要です。

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2006年9月以降着工の建物は書面確認のみでOK

平成18年(2006年)9月1日以降に着工された建物はアスベスト使用禁止後のため、書面で確認できれば目視・分析調査を省略できます。


アスベスト事前調査とは何か、リフォームでの義務範囲



アスベスト事前調査とは、建築物の解体・改修工事(リフォームを含む)を行う前に、建材中にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを確認する法的義務のことです。 2021年4月1日から工事規模を問わず全工事が対象となり、さらに2022年4月1日からは一定規模以上の工事では労働基準監督署と自治体への電子報告も義務化されました。


参考)石綿(アスベスト)含有事前調査報告の義務化スタート!報告書の…


調査の流れはおおまかに①書面調査 → ②目視調査 → ③分析調査(またはみなし判定)→ ④行政への事前調査報告という順番で進みます。 この4ステップのうち、どこまでを省略できるかが「資格不要かどうか」を分ける境界線です。


参考)アスベスト事前調査が不要のケースを解説!対象外となる条件は?…


報告が必要になる工事の具体的な基準は以下の通りです。



工事の種類 報告が必要な規模
建築物の解体工事 床面積の合計80㎡以上
建築物の改修・リフォーム工事 請負代金の合計100万円以上(税込)
工作物の解体・改修工事 請負代金の合計100万円以上(税込)


100万円未満のリフォームだから報告不要、と思っているリフォームオーナーは多いです。ただし「報告不要」と「調査不要」は別物です。 調査そのものは規模に関わらず原則必要で、報告のみが規模に応じた対象となります。この区別を混同すると法律違反になるリスクがあります。



【厚生労働省】改修・リフォーム業者向け:アスベスト事前調査の基本ルールと届出に関する公式解説


アスベスト事前調査で資格が不要になる具体的なケース

2023年10月1日以降、建築物のアスベスト事前調査には「石綿含有建材調査者」などの有資格者が必要です。 ただし、工事内容によっては事前調査そのものが免除される例外があります。つまり調査不要=資格も不要という状態です。


参考)令和5年10月1日より有資格者によるアスベスト調査が義務付け…


資格なしで工事を進められる主な条件は次の通りです。


参考)株式会社都分析 – お知らせ – コスト削減!アスベスト事前…


  • 素材が明らかにアスベスト非含有の場合:木材・金属・石・ガラスなど、アスベストが混合されない素材のみで構成されている建材が対象の工事
  • 軽微な損傷しか与えない作業:手作業による釘の抜き差し、ボルトの取り外しなど、建材をほぼ傷つけない極めて軽微な作業
  • 材料の追加のみで既存建材を除去しない作業:既存の建材の上から塗料を塗る、新しい材料を上貼りするだけの工事
  • 国土交通省等でアスベスト不使用が確認されている工作物の工事:公的機関が非含有を証明している建材や構造物


これが条件です。ただし「手作業」と「電動工具」では扱いが変わります。 電動ドリルでの穴あけなど機械的な加工は飛散リスクが高く、軽微な作業に該当しないため事前調査が必要です。



壁紙の張り替えは「軽微な工事では?」と思いがちですが、既存の壁紙(クロス)を剥がす場合は除去作業に該当し、事前調査の対象になります。 張り替え=剥がして貼る、という点を見落とさないようにしてください。



2006年9月1日以降着工の建物はアスベスト事前調査の資格不要

アスベスト含有建材の使用は、平成18年(2006年)9月1日に全面禁止されました。 そのため、この日以降に着工された建築物については設計図書などの書面で着工日が確認できれば、目視調査・分析調査を省略でき、資格のない方でも確認作業ができます。


参考)有資格者によるアスベスト調査の義務付けについて|足立区


これは大きなポイントです。2006年以降に建てられた家なら、書面で着工日を確認するだけで大半の調査手続きが省略できます。


ただし、書面で確認できない場合は話が変わります。 建物が古く、着工日を証明する設計図書や竣工図が存在しない場合は、2006年以前に着工された可能性が排除できないため、有資格者による目視調査が必要になります。



また注意が必要なのが「着工日」と「建物の建設年表示」の違いです。登記上の築年数と実際の着工日がずれるケースがあり、確認書類として認められるのは設計図書・確認済証・検査済証などの公的書面です。 「たぶん2010年頃に建てた」という口頭や記憶だけでは確認とみなされません。



【アスベスト分析NAVI】事前調査が不要になるケースを条件別に詳しく解説


アスベスト事前調査の資格の種類と取得方法

有資格者が必要な場面では、具体的にどの資格を持つ人に依頼すればよいのでしょうか。建築物のアスベスト事前調査に使える資格は主に3種類に分類されます。


参考)【義務化】アスベスト事前調査に資格は必要?|取得方法も解説!…


資格名称 調査できる範囲
特定建築物石綿含有建材調査者 住宅・店舗・工場を含むすべての建築物
一般建築物石綿含有建材調査者 住宅・店舗・工場を含むすべての建築物
一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建て住宅または共同住宅の専有部分のみ


リフォームを依頼する場合、マンションの外壁・屋根・ベランダなど共用部分の調査には「一般建築物石綿含有建材調査者」以上の資格が必要です。 一戸建て等の資格では共用部は調査できないため、マンションの大規模改修の際は資格の種類を必ず確認してください。



資格取得には建築関連の実務経験が必要です。例えば一般建築物石綿含有建材調査者の場合、大学(建築)卒なら2年以上、高校(建築)卒なら7年以上、学歴不問でも11年以上の実務経験が求められます。 実務経験がない場合でも「石綿作業主任者」の資格を先に取得すれば、実務経験なしで講習受講が可能です。



なお、2026年1月1日からは工作物(煙突・タンク・鉄骨などの構造物)の解体工事にも有資格者(工作物石綿事前調査者)による調査が義務付けられました。 建物だけでなく付属設備の工事にも今後は注意が必要です。


参考)【2026年1月1日義務化】工作物石綿事前調査の義務化を解説…


【NASU環境分析センター】石綿含有建材調査者の資格区分・取得方法を図解で解説


アスベスト事前調査を怠った場合の罰則と、リフォームオーナーが知るべきリスク

「小さなリフォームだから大丈夫」と思って事前調査を省略するのは、非常に危険な判断です。結論は、違反した場合は刑事罰の対象になります。


大気汚染防止法違反(事前調査の未実施・虚偽報告など)の場合、30万円以下の罰金が科されます。 さらに石綿障害予防規則(石綿則)に基づく調査義務違反では50万円以下の罰金が適用されるケースもあります。 単純なミスでも罰金刑になる可能性があります。


参考)アスベスト調査義務化はいつから?対象工事や怠った際の罰則


また金銭的なリスク以上に深刻なのが、アスベストを飛散させてしまうことによる健康被害リスクです。アスベストは吸引してから発症まで20〜40年かかるため、施工中に問題が表面化しません。 工事完了後に第三者の被害が発覚した場合、損害賠償請求に発展するリスクもあります。


参考)301 Moved Permanently


リフォームを依頼するオーナー側ができる確認事項をまとめると以下の通りです。


  • 🔍 工事業者が石綿含有建材調査者の資格を持っているか確認する
  • 📄 建物の着工日を設計図書・確認済証などの書面で確認してもらう
  • 📝 事前調査報告書の発行と保管(記録は3年間の保管義務あり)を依頼する


  • 🏛️ 100万円以上の改修工事・80㎡以上の解体工事の場合は行政への報告が完了しているか確認する



調査を行う義務は「元請事業者」にあります。 施主(建物のオーナー)が調査をする義務はありませんが、違法工事が行われると建物の価値や近隣環境に影響するため、依頼する業者が適切に対応しているかをチェックする姿勢が重要です。



【アスベスト分析NAVI】調査義務化の時期・対象工事・罰則を詳しく解説




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