越境物撤去 裁判 撤去 請求 費用 対応

越境物撤去 裁判で本当に撤去できるのか、費用や期間、権利濫用の落とし穴、リフォーム前の確認点まで整理します。先に動くほど損を避けやすいテーマですが、どこから確認すべきでしょうか? smtrc(https://smtrc.jp/useful/knowledge/kyokai-hikai/2023_02.html)

越境物撤去 裁判

あなたの塀確認、裁判で逆に不利です。


参考)建物の越境トラブル!取り壊し費用はだれが負担する?


この記事の要点
⚖️
越境物でも即撤去とは限りません

通路幅が約3.7mあり実害が乏しい事案では、撤去請求が権利濫用として退けられた裁判例があります。

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リフォーム前の境界確認が重要です

塀や枝、擁壁を先に壊す・切ると、工事費や近隣関係、法的リスクが一気に膨らむことがあります。

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覚書で将来解消する方法もあります

今すぐ撤去ではなく、建て替え時に解消する合意で損失を抑える実務対応もよく使われます。


越境物撤去の裁判で撤去請求が通る条件



リフォーム前に境界を測ると、隣地の塀や基礎、枝が数cmから十数cmはみ出して見つかることがあります。これは珍しくありません。


参考)越境について。土地や樹木が越境している場合の対応方法とは


法的には、土地所有者は所有権に基づいて妨害排除請求を行い、越境物の撤去を求めるのが基本です。つまり撤去請求は可能です。


参考)越境されても、撤去を請求できないことがある?|土地の境界・筆…


ただし、何でもすぐ認められるわけではありません。裁判では、越境の程度、実際の支障、相手の負担、これまでの経緯まで見られます。


参考)越境物の撤去請求は可能!認められない事例や拒否された場合の対…


たとえば塀が少し越境していても、通行や建築計画に具体的な支障があるかで重みが変わります。はがきの横幅ほどの10cmでも、再築や外構計画にかかる位置なら影響は大きいです。



ここで大事なのは、越境している事実だけで勝てると思い込まないことです。結論は実害の立証です。



越境物撤去の裁判で権利濫用になる例外

意外ですが、越境物があっても撤去請求が退けられる例があります。権利の濫用という考え方です。



有名なのは宇奈月温泉事件で、7.5kmの引湯管が一部だけ他人地を通っていた件で、112坪を買った側が周辺3000坪を1坪7円で買い取れと迫りました。元の取得単価は1坪26銭で、裁判所は不当利益目的として請求を認めませんでした。痛いですね。



さらに、ブロック塀の越境撤去が認められなかった東京高裁の事例では、通路幅が約3.7mあり、通行の妨げが乏しく、塀も前所有者時代から存在していた点が重視されました。つまり利益が小さく相手の損害が大きいと不利です。



リフォームに興味がある人ほど、工事のついでに今のうちに全部直させたいと考えがちです。ですが、その動機が費用圧縮ではなく相手への圧力と見えると、裁判では逆効果になりえます。



越境物撤去の裁判と民法233の枝・根の違い

越境物の中でも、枝と根は扱いがかなり違います。ここは混同しやすいです。


参考)https://www.moj.go.jp/content/001296545.pdf


改正民法233条では、隣地の枝が越境していても原則は相手に切ってもらう形です。一方で、2023年4月1日以降は、催告しても相当期間内に切らない、所有者や所在が分からない、急迫の事情があるときは、自分で枝を切り取れるようになりました。


参考)【公式】民法233条「竹・樹木の枝、切除及び根の切取り」|群…


根についてはもっと明快で、境界を越えた根は自分で切り取れます。根と枝でルールが違うということですね。


参考)民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り


リフォーム現場では、木の枝を先に切れば早いと思いやすいですが、枝は条件確認なしで触ると争いになりやすいです。台風で折れそうな枝が屋根を壊すおそれのような急迫事情なら別ですが、通常は証拠を残して催告する流れが安全です。これは使えそうです。


参考)民法233条改正で変わった隣地から伸びた枝の処分方法と注意点…


枝の処理で迷う場面では、後で説明できるように写真記録を残すのが狙いで、境界入りの撮影ができる測量アプリや日付入りメモを1つ用意すると整理しやすいです。記録が条件です。



越境物撤去の裁判で費用と期間が重くなる場面

裁判になると、撤去そのものより周辺コストが重くなりやすいです。ここを見落としがちです。



建物や塀の越境では、越境部分の一部撤去で済まないことがあります。構造が一体だと、基礎・ブロック・フェンス・仕上げのやり直しまで連動し、結果として全部に近い工事になることもあります。



しかも裁判は、提訴して終わりではありません。判決まで進む場合もあれば、途中で和解して撤去時期や費用負担を決める場合もあり、時間も手間もかかります。つまり長期戦です。


参考)越境建築・越境侵入への対応策


リフォームの着工日が決まっている人には、これが大きなデメリットです。解体業者や外構業者の再手配が出ると、見積もりの有効期限切れや資材価格の変動にもつながります。厳しいところですね。



この場面の対策は、工事遅延リスクを減らすことです。その狙いなら、着工前に土地家屋調査士や不動産に強い弁護士へ境界図と現況写真をまとめて1回確認してもらう方法が現実的です。事前確認が基本です。



越境物撤去の裁判を避ける覚書とリフォーム独自視点

検索上位では裁判の勝ち負けに話が寄りがちですが、リフォーム目線では将来解消の覚書がかなり重要です。ここが独自視点です。



実務では、今すぐ撤去すると相手の損害が大きい場面で、建て替えや改修のタイミングで越境を解消する覚書を使うことがあります。今すぐ全部壊すより、将来の再築時に整理した方が費用も近隣関係も傷みにくいからです。



たとえば古いブロック塀や擁壁は、今動かすと倒壊リスクや追加補修費が出ることがあります。そこで境界確認、越境範囲の明記、次回工事時の撤去負担を文書化しておけば、売却や相続の場面でも説明しやすくなります。文書化が原則です。


参考)https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/12/TF67-066.pdf


逆に、口約束だけで外構リフォームを進めると、担当者交代や相続で話が消えやすいです。あとで「聞いていない」と言われると一気に不利になります。


参考)【敷地内に越境物あり】撤去交渉や取引時の注意点について


参考になる法改正の整理です。枝を自分で切れる条件がコンパクトにまとまっています。


参考)民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について…
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について


権利濫用で撤去請求が認められない具体例です。3.7mの通路幅や宇奈月温泉事件の数字が分かり、例外のイメージがつかめます。


越境されても、撤去を請求できないことがある?


裁判や和解、強制執行まで含めた流れを確認する参考です。撤去請求が拒否された後の進み方を把握できます。


越境物の撤去請求は可能!認められない事例や拒否された場合の流れ

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