法務局の相談は無料だと思って安心している方は要注意。実は「予約なしで窓口に行くと1回20分の相談すら受けられない」というケースが多発しています。

不動産登記とは、不動産の所在や所有者などの情報を国に登録する制度です。リフォームで増築や大規模改修をした場合、建物の面積や構造が変わることがあります。
その変更を反映させるには、法務局へ登記申請をする必要があるわけです。つまり、リフォーム内容によっては登記変更が必須ということですね。
登記を放置すると、将来の売却や相続の際にトラブルの原因になります。特に増築で床面積が10平方メートル以上変わった場合は要注意です。これはハガキ約150枚分の面積に相当する広さです。
登記が必要かどうか迷う場合は、法務局の登記手続案内を活用するのがおすすめです。事前予約をして、増築部分の図面を持参して相談する、という行動を一度取っておくと安心です。
法務局での相談は、インターネット予約サービスか電話予約のいずれかで申し込みます。予約サービスは24時間受付可能ですが、電話案内室は平日8時30分から17時までしか対応していません。
予約なしで窓口に行っても、その場で相談を受けてもらえないことがあります。これは意外ですね。
相談の対象は基本的に登記を申請する本人に限られています。家族が代わりに相談する場合は、関係を証明する書類を求められることもあります。
リフォームに伴う登記変更を考えている人は、着工前の早い段階で予約を取っておくと、書類不足による二度手間を防げます。相談前に必要書類リストをメモしておく、という一手間が結果的に時短につながります。
法務局は登記申請書の書き方を細かく教えてくれない、という声がよくあります。これは法務局が公平性を保つための姿勢であり、決して不親切というわけではありません。
参考)なぜ法務局は登記申請書等の具体的な書き方を教えたり事前チェッ…
法務局はあくまで「案内」をする立場であり、書類作成の代行や個別指導は行いません。司法書士のような専門家業務に踏み込めない制度上の理由があるからです。
どういうことでしょうか? 要するに、法務局は審査機関であり代理作成機関ではない、ということです。
そのため、自分で申請書を作る場合は、法務局の記載例やひな形を参考にしながら準備する必要があります。書き方に不安がある人は、法務局公式サイトの記載例を確認する、という行動が有効です。
登記内容に法務局側のミスがあった場合、無料で修正してもらえることがあります。これは登記官の「職権更正登記」という制度によるものです。
通常、登記内容を修正する更正登記には不動産1件あたり1000円の登録免許税がかかります。しかし法務局のミスが明白な場合は、この費用なしで修正されます。
痛いですね、と思われがちですが、法務局起因のミスなら費用負担はありません。ただし、申請人自身が気づいて指摘しないと修正されないため注意が必要です。
リフォーム後の登記内容に不自然な点を見つけたら、早めに管轄法務局へ確認する、という一歩が損失回避につながります。
オンライン申請には、マイナンバーカードや電子証明書などの環境準備が必要になります。準備が整えば、平日に法務局へ出向く時間を大幅に削減できます。
これは使えそうです。特に仕事で日中の外出が難しい人には向いている方法ですね。
一方で、添付書類のスキャンや電子署名など、独自の操作に慣れる必要がある点は覚えておきましょう。不安な場合は、法務局のオンライン申請システムの操作マニュアルを一度確認する、という準備が安心につながります。
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