リフォームは瑕疵保険で守られる期間、新築より短いんです。

住宅瑕疵保険とは、新築住宅に欠陥(瑕疵)が見つかったときに、補修費用を保険金でカバーする制度です。対象となるのは、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の2つに限られています。
つまり内装のキズや設備の故障は、この保険の対象外ということですね。
家の骨組みや屋根・外壁の防水部分は、いわば家の「骨」と「皮膚」にあたる部分です。ここに欠陥があると、地震で倒壊したり雨漏りで内部が腐食したりするリスクが高まるため、特に重点的に保護されています。
内装や水回り設備の不具合が心配な場合は、施工会社独自の保証やメーカー保証の有無を契約前に確認しておくと安心です。
2005年に起きた構造計算偽装事件(いわゆる耐震偽装問題)をきっかけに、2007年に住宅瑕疵担保履行法が成立しました。事業者が倒産すると欠陥住宅の補修費用を消費者が負担せざるを得なくなる事態が相次いだためです。
この法律により、2009年10月1日以降に引き渡された新築住宅は、事業者が保険加入または保証金の供託のいずれかを行うことが必須になりました。
参考)住宅瑕疵担保責任保険の概要 - 一般社団法人プレハブ建築協会
厳しいところですね。
供託の場合は事業者が法務局に保証金を預けますが、中小事業者にとっては資金負担が大きいため、実際にはほとんどの事業者が保険加入を選んでいます。買主としては、契約前に「保険付き」か「供託」かを確認しておくと、事業者の資金体力を推測する材料にもなります。
新築住宅の瑕疵保険は引き渡しから10年間、構造部分と防水部分をカバーします。一方でリフォーム工事にも専用の瑕疵保険が用意されていますが、保険期間は工事内容によって1年から5年程度と、新築よりかなり短くなっています。
参考)住宅の瑕疵保険とは?新築・中古・リフォームの保険内容の違いを…
リフォーム後に数年経ってから雨漏りが再発した、という相談は少なくありません。新築のつもりで「10年は安心」と思い込んでいると、痛いですね。
リフォーム会社を選ぶ際は、その会社が瑕疵保険法人に登録済みかどうかを事前に確認するのがおすすめです。国土交通大臣指定の保険法人(住宅あんしん保証やJIOなど)のサイトには、登録事業者の検索ページが用意されています。
参考)あんしん住宅瑕疵保険の概要|商品一覧|住宅あんしん保証
リフォーム瑕疵保険の保険金限度額や加入条件を事業者別に確認できる、JIOの解説ページはこちらです。
事業者が保険に加入していても、倒産すれば直接補修してもらうことはできません。この場合、買主は保険法人に対して「直接請求」を行うことで、補修費用にあたる保険金を受け取れます。
つまり、事業者が消えても保険金は買主の手元に届く仕組みということですね。
直接請求の手続きには、瑕疵の発生を証明する調査報告書や、事業者との契約書などの書類が必要になります。手続きが複雑に感じる場合は、保険法人のカスタマーセンターに事前に電話で相談すると、必要書類のチェックリストをもらえることが多いです。
保険加入する住宅は、工事中や完了時に保険法人の検査員による現場検査を受けることになっています。この検査に合格しないと保険には入れません。
ただ、この検査は建築基準法の検査とは別物です。合格しても、間取りの使いにくさや断熱性能の不足までは検査対象外なんですね。
どういうことでしょうか?
検査はあくまで構造の安全性と防水性能に絞られているため、住み心地に関わる部分は別途チェックする必要があります。断熱性能や気密性が気になる場合は、第三者機関によるインスペクション(住宅診断)を別途依頼すると、保険検査では見えない部分まで確認できます。
保険期間や対象範囲を住宅タイプ別(一戸建て・共同住宅)に一覧で確認できる、住宅保証機構の商品概要ページです。
住宅瑕疵保険とは、新築住宅を購入する人にとって最後のセーフティネットのような存在です。加入義務や対象範囲、リフォームとの期間差を理解しておけば、いざというときに慌てず対応できます。
マキタ リチウムイオンバッテリBL1860B 18V 6.0Ah A-60464