瑕疵担保期間とは車の売買で知らないと損する全知識

車の売買で重要な「瑕疵担保期間」とは何か、民法改正後の契約不適合責任との違い、期間の種類や具体的な注意点をわかりやすく解説します。リフォームにも関わるこの知識、あなたは正しく理解できていますか?

瑕疵担保期間とは車の売買で知らないと損する仕組み

「現状渡し」で買った中古車でも、納車後に無償修理を請求できる場合があります。


参考)買ったばかりの中古車が故障!! ”現状渡し”に気を付けて!|…


🚗 この記事の3つのポイント
期間は「1年」と「10年」の2種類ある

不具合を知った日から1年以内の通知が必要で、引き渡しから10年が最長の時効です。この2つの期間を混同するとトラブルになります。

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2020年の民法改正で名称と内容が変わった

旧法の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改められました。買主が使える手段が増えた点が大きな変更点です。

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リフォームと車では期間のルールが違う

リフォーム工事は住宅品確法の10年保証対象外です。車の売買と同様に、契約書への明記が最大の自衛手段になります。


瑕疵担保期間とは何か:基本の定義と法的根拠



瑕疵担保責任とは、売買契約において売主が買主に対して負う法的責任のことです。 売却した商品(車)に隠れた欠陥があった場合、買主は売主に対して損害賠償請求や契約解除ができる制度として、旧民法第570条に定められていました。


参考)中古車売買での瑕疵担保責任を解説!トラブル回避のポイントや請…


2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」という名称は法律上なくなりました。 現在は「契約不適合責任」という名称に変わり、民法第562条から第564条に根拠規定が移っています。 名前が変わっただけでなく、買主が使える手段が「追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除」の4つに整理・拡充されたのが大きなポイントです。


参考)10月


つまり、2020年4月以降に契約した車の売買には「契約不適合責任」が適用されます。 「瑕疵担保期間」という言葉は実務や商慣習でまだ広く使われているため、意味を知っておくことが重要です。



瑕疵担保期間の車における「1年」と「10年」の違い

車の売買での期間は2つに分かれています。 まず、買主が欠陥を知った日から1年以内に売主に通知しなければ、追完請求などの権利が消滅します。これが実務上最も重要な期限です。


参考)中古車売却時には知っておくべき!瑕疵担保責任とは


もう一つは、引き渡し日から10年の消滅時効です。 欠陥をずっと知らずにいたとしても、引き渡しから10年が経過すると損害賠償請求権は消えます。この2つの期間は別物として理解する必要があります。




期間の種類 起算点 内容
1年(通知期限) 欠陥を知った日 売主への通知が必要。通知しないと権利消滅
10年(消滅時効) 引き渡し日 欠陥を知らなくても10年で請求権は消滅


1年の期限は「通知」するだけで止まります。 すぐに裁判を起こす必要はなく、まず書面や内容証明郵便で「この部分に不具合がある」と連絡するだけで権利を保全できます。期限が迫っているなら、とにかく通知が先決です。


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瑕疵担保期間の車「現状渡し」でも責任が免除されない理由

「現状渡し・保証なし」と書いてある契約書を見て、「クレームは一切言えない」と思っている人は少なくありません。これは大きな誤解です。



たとえ現状渡しであっても、通常の使用による損耗とはいえない不具合(例:エンジン内部の重大な損傷、フレームの腐食など)が見つかった場合、販売店は無償修理を断れません。 「保証なし」という記載は、あくまで任意保証の免除を意味するのであって、法律上の契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を無効にするものではないのです。


参考)債務不履行(契約不適合責任(旧法:瑕疵担保責任))|中古自動…


販売店がその不具合を知らなかったとしても、免責されません。 これは無過失責任という考え方で、知っていたかどうかに関わらず責任を負います。厳しいところですね。


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ただし、例外もあります。 購入時に車両状態評価書(コンディション・ノート)などで「要整備箇所の説明」を受けていた場合、その部分については請求できません。契約前の説明内容を書面で確認・保管しておくことが重要な自衛策になります。



瑕疵担保期間と車の売却時:売主側が注意すべきリスク

車を売る立場でも、瑕疵担保期間(契約不適合責任)は無関係ではありません。 個人間売買で中古車を売り、その後に買主から「エンジンに重大な欠陥があった」と連絡が来るケースは実際に多発しています。


参考)車の買取における瑕疵担保責任とは?買取手続きでの注意点を解説…


売主として損害賠償請求を避けるには、売却前に以下の点を書面に残すことが基本です。


  • 🔧 修復歴・事故歴の有無を正確に伝える
  • 📋 不具合箇所をすべて車両状態評価書に記載する
  • ✍️ 「説明を受けた」旨を買主のサインで確認する
  • 📅 契約不適合責任の免除・短縮特約を契約書に明記する



特に水没歴や修復歴の告知漏れは、後日に詐欺や不法行為として訴えられるリスクがあります。 「言わなくてもバレないだろう」という判断が、最終的に契約解除+損害賠償という最悪の結果につながった事例が相次いでいます。結論は、正直な開示が唯一の防衛手段です。


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買取店を利用する場合は、査定時に隠れた欠陥を申告しないと、後から損害賠償請求を受ける可能性があります。 買取店との契約書に瑕疵担保期間(通常2〜4週間程度)が明記されているケースが多く、その期間内に不具合が発覚すると費用を請求されることがあります。


参考)中古車売買の瑕疵担保責任についてお知恵をいただけないでしょう…


リフォームと車の瑕疵担保期間:見落とされがちな共通点

リフォームに興味がある方にとって見落とされがちなのが、リフォーム工事と車の売買で適用される瑕疵担保のルールが「似て非なるもの」だという点です。


新築住宅の場合、住宅品確法により構造主要部と雨水浸入防止部分には10年間の瑕疵担保期間が法律で義務付けられています。 しかしリフォーム工事には住宅品確法が適用されず、10年保証は義務ではありません。 リフォームには住宅品確法の保護がないということですね。


参考)https://marusugi.co.jp/sp/kawaraso/q206.shtml


民法上、リフォームなど請負工事の瑕疵担保責任期間は原則1年とされていますが、構造物の種類によっては5年または10年になる場合もあります。 2020年の民法改正後は、注文者が不具合を知ってから1年以内に通知しないと補修請求ができなくなります。




参考)リフォームの保証期間は何年?業者ごとに異なる保証制度のしくみ…


対象 根拠法 期間の原則
新築住宅(主要構造部) 住宅品確法 10年(義務)
リフォーム工事 民法637条 1年(特約なければ)
中古車売買 民法562〜564条 知った日から1年通知


車とリフォーム、どちらにも共通するのは「契約書に保証内容を明記する」ことの重要性です。 リフォームを業者に依頼する際も、工事完了後の保証期間(2年・5年・10年など)を契約書に書き込む交渉を必ず行うべきです。口頭の約束は法的効力が弱く、トラブルの温床になります。



国土交通省が公表したリフォーム工事の調査では、瑕疵担保期間が「なし」と回答した割合が戸建てで約22%、マンションで約44%にのぼりました。 約半数のリフォーム工事で保証期間が設定されていないという現実は、リフォームを検討している方にとって大きなリスクです。保証の有無を確認せず工事を進めるのは、保証なし中古車を確認もせずに買うのと同じリスクがあります。


参考)https://www.justanswer.jp/law/aldw5-29-5-6.html


リフォームの保証内容を確認したい場合は、国土交通省が公表している標準契約書式や、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口(住まいるダイヤル:0570-016-100)を参照するのが確実です。工事前に1度確認するだけで、数十万円規模のトラブルを未然に防げます。


リフォームの瑕疵担保責任について詳しく解説されている住まいるダイヤルの相談事例ページです。


住まいるダイヤル:戸建て住宅のリフォームと瑕疵保証10年


車の売買における契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の実務的な注意点が詳しく解説されています。


日本中古自動車販売協会連合会:契約不適合責任(旧法:瑕疵担保責任)



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