あなたが選んだリフォーム業者、専任技術者が在籍していないと工事中に急に許可が取り消されて工事が止まることがあります。

専任技術者(通称:専技)とは、建設業の許可を受けるために、営業所ごとに1人以上配置が義務づけられている技術者のことです。 役割は「請負契約の適正な締結」と「工事の技術面の監理」、つまり工事が正しく履行されるよう技術面から会社を支えることです。
参考)https://stp.tokyo/basic_q13/
一般の消費者がリフォームを依頼するとき、業者の許可証を確認する人は多くいません。しかし専任技術者がいない状態では、そもそも建設業許可は維持できません。つまり、専任技術者の存在は「業者の信頼性の根拠」になっています。
専任技術者は、その営業所に常時勤務(常勤)することが必須です。 テレワーク勤務でも常勤とみなされますが、他社と兼務したり、別の営業所で専任技術者を掛け持ちしたりすることは原則認められません。
参考)https://www.yusaku-asakura.com/kensetu-gijyutusya/
専任技術者になるには、大きく2つのルートがあります。 ①国家資格を保有している、②実務経験が10年以上ある、のどちらかです。 これが基本です。
国家資格のルートでは、業種ごとに対応する資格が細かく定められています。 例えばリフォームに多い「建築工事業」であれば、一級・二級建築士や建築施工管理技士などが対応する資格です。
参考)https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf
実務経験ルートの注意点は、業種ごとに10年が必要という点です。 2業種で専任技術者になりたい場合は、最低でも20年の実務経験が必要になります(一部例外あり)。 意外ですね。
参考)https://kensetsu-sapo.com/construction-permission/know/specialist/
また、高校・大学で建設業に関連する「指定学科」を卒業していると、実務経験の期間が高卒で5年、大卒で3年に短縮されます。
参考)https://stp.tokyo/basic_q13/
| 取得ルート | 主な条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 国家資格 | 業種対応の資格(建築士・施工管理技士等) | 資格取得後に実務経験が必要な場合も |
| 実務経験(一般) | 10年以上の業種実務経験 | 2業種なら最低20年 |
| 実務経験(学歴短縮) | 指定学科卒+高卒5年・大卒3年 | 学科の種類に注意 |
| 特定建設業(上位資格) | 1級国家資格または指導監督的実務経験 | 4,500万円以上の工事の下請けを出す場合 |
「腕のいい職人が現場にも営業所にも貢献できる」と思いがちですが、専任技術者は原則として現場に出ることができません。 営業所で事業全体の技術面の監理をするのが専任技術者の役割だからです。
参考)https://office-kindaichi.jp/blog/construction_permit/20210903011858-1145/
これがリフォームを依頼する側にとって重要な意味を持ちます。つまり、「実力派の職人が専任技術者です」という会社は、その職人が現場に出ている限り、専任技術者としての要件を厳密には満たせないことになります。
ただし、例外が3つあります。 以下の3条件を全て満たす場合のみ、専任技術者が主任技術者を兼ねて現場に行くことが認められます。
参考)https://office-kindaichi.jp/blog/construction_permit/20210903011858-1145/
小規模なリフォームであればこの例外に該当するケースもあります。 条件に注意すれば大丈夫です。
参考)https://office-kindaichi.jp/blog/construction_permit/20210903011858-1145/
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、専任技術者に求められる要件が異なります。 これが条件です。
参考)https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
一般建設業は国家資格または10年の実務経験で専任技術者になれます。 一方、特定建設業は下請けに出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合に必要となり、要件が厳しくなります。
特定建設業の専任技術者になるには、原則として1級国家資格の保有が求められます。 さらに一部の業種(指定建設業)では、1級資格の取得が絶対要件で、実務経験による代替が一切認められません。厳しいところですね。
参考)https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
リフォームを依頼する際、業者が「特定建設業許可」を持っているかどうかも確認のポイントです。特定許可を持つ業者は、より高いハードルをクリアした信頼性の高い会社といえます。
実は、専任技術者が退職・死亡などで欠けた場合、建設業者は2週間以内に後任の届け出をしなければなりません。 2週間以内に後任が確保できないと、最悪の場合、建設業許可が取り消されます。
参考)https://stp.tokyo/basic_q13/
これはリフォームの施主(依頼側)にも直結するリスクです。工事の途中で業者の許可が取り消されれば、追加工事の請負継続に問題が生じる可能性があります。痛いですね。
業者選びの段階で「専任技術者が1人しかいない会社」はリスクが高いといえます。複数の有資格者を抱えている業者は、急なトラブルへの対応力が高く、安定した施工体制を維持できます。
国土交通省の建設業許可データベース(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)では、業者の許可情報をオンラインで無料確認できます。リフォームを検討中なら、契約前に一度確認する習慣をつけると安心です。
参考:専任技術者の要件や資格一覧(国土交通省公式)
国土交通省:建設業許可の要件(専任技術者・資格一覧)
参考:専任技術者と主任技術者の兼務例外の詳細(行政書士解説)
金田一行政書士事務所:専任技術者は主任技術者になれない?例外ルール解説
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