「告示対象外」と書いてあれば、接着剤で貼り付けても規制に関係ない。
2003年7月に施行された改正建築基準法によって、シックハウス症候群対策として室内のホルムアルデヒド規制が大幅に強化されました 。この法改正では、ホルムアルデヒドを発散する建築材料を発散量に応じてF☆からF☆☆☆☆までの4段階に分類し、内装仕上げに使える面積を制限する仕組みが導入されたのです 。
参考)建築基準法によるシックハウス対策の強化|シックハウス対策|E…
規制の土台となるのは国土交通省告示第1113号〜第1115号で、合計17品目が「規制対象の建築材料」として指定されています 。具体的には、合板・木質系フローリング・MDF・パーティクルボード・壁紙・断熱材・塗料(現場施工)・接着剤など、リフォームで頻繁に使われる建材がずらりと並んでいます 。
参考)建築音響製品(防音製品)の天井材・壁材・下地材で、ホルムアル…
つまり基本原則は、これら17品目を居室の内装に使う場合は必ずF等級の取得・表示が必要、ということです。等級なしで使えるのはF☆☆☆☆のみ(面積制限なし)。これが基本です。
| 区分 | JAS・JIS表示 | 放散量(平均値) | 内装使用面積 |
|---|---|---|---|
| 規制対象外(告示対象) | F☆☆☆☆ | 0.3mg/L以下 | 制限なし |
| 第3種 | F☆☆☆ | 0.5mg/L以下 | 床面積の2倍まで |
| 第2種 | F☆☆ | 1.5mg/L以下 | 床面積の0.3倍まで |
| 第1種 | なし(旧Fc2等) | — | 使用禁止 |
※換気回数が毎時0.5回以上0.7回未満の住宅居室の場合
告示対象外とは、前述の告示第1113号〜1115号に列記されていない建材を指します 。国土交通省が公式に示した告示対象外建材の代表例は以下の通りです 。
参考)https://www.kitchen-bath.jp/wp-content/uploads/2016/01/50horumuarudehidohyoujigaidorain.pdf
これらの製品は「ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない」と判断されており、居室の内装仕上げや天井裏などに面積制限なく自由に使用できます 。リフォームの材料選びの幅が一気に広がりますね。
参考)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/exception.html
ただし注意点が1つあります。例えばビニル系床材(フローリングシート)は告示対象外なので、F☆☆☆☆表示はしていないのですが、それは「規制逃れ」ではなく「制限なしに使用できる」という正当な扱いです 。
参考:告示対象外建材一覧(国土交通省PDF)について詳しくはこちらで確認できます。
国土交通省「告示対象外で規制を受けない建材の例とその扱い」(PDF)
ここが、リフォームを計画する際に最も見落としやすいポイントです。告示対象外の建材であっても、それを素板として「二次加工」する場合は話が変わってきます。
例えば無垢材は告示対象外ですが、それを工場や現場でホルムアルデヒド系接着剤を使って貼り合わせたり加工したりした場合は、接着剤の種類によって規制対象となります 。同様に石こうボードや竹製フローリングも、接着剤等を用いる場合は接着剤について別途判断が必要です 。つまり「素材が対象外なら工法は何でもOK」は危険な誤解です。
参考)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/kokujitaishougai.pdf
また、塗料についても整理が必要です。合成樹脂エマルションペイントは告示対象外ですが、ユリア樹脂・メラミン樹脂・フェノール樹脂・レゾルシノール樹脂・ホルムアルデヒド系防腐剤を使用している仕上塗材は告示対象の規制を受けます 。環境に優しそうな塗料でも、F登録がなければ原則として居室内装には使用できないのです 。
参考)ホルムアルデヒド放散等級自主表示に関するガイドライン - 日…
「告示対象外=規制なし」という理解は正確ではありません。二次加工で使う接着剤や塗料の成分こそが、規制の境界線を決める要素になります。
リフォームの現場でよく混同されるのが、「F☆☆☆☆(Fフォースター)」と「告示対象外」の違いです。結論は別物です。
F☆☆☆☆とは、17品目の告示対象建材のうち放散量が0.3mg/L(平均値)以下という最も厳しい等級をクリアした製品です 。つまりF☆☆☆☆は「規制対象だが最良等級のため面積制限なし」という立ち位置です。一方、告示対象外製品はそもそも17品目の規制の枠組み外に位置しており、等級評価の対象にもなりません 。
参考)改正の概要 - 内装仕上げの制限 (1) -|東京・東北|合…
どちらを選ぶべきかは用途と状況によります。
なお、告示対象外品の中でも接着剤を使って施工する場合は、その接着剤のF等級に注意が必要です。現場で施工する接着剤は告示17品目の一つ なので、接着剤自体がF☆☆☆☆以上でなければなりません。これは知っておくと得する知識です。
国土交通省「建築基準法に基づくシックハウス対策について」公式ページ
告示対象外製品の知識を手に入れたら、実際のリフォームにどう活かすかです。特にシックハウスが気になる方や、小さなお子さんや体の弱い家族がいるご家庭にとって、この知識は有益な武器になります。
壁・床のリフォームで活かす場面として、例えば和室のリフォームに漆喰塗りを選ぶと、告示対象外の無機系塗壁なのでホルムアルデヒド放散の心配がありません 。また、浴室やトイレ・キッチン周りにタイルや大理石調の天然石材を使う場合も、これらは告示対象外なので接着剤以外の部分では規制対象外です 。
天井裏・床下への使用についても整理が必要です。天井裏等(小屋裏・床下・壁内など)に使う断熱材や下地材はF☆☆☆以上とする規制があります 。告示対象外の素材でも、天井裏に使う際は接着剤・下地材の等級確認を怠らないことが原則です。
施工業者への確認ポイントとして、リフォーム発注時には以下を確認するとよいでしょう。
建材のカタログや仕様書には「告示対象外」と明記されている場合があります 。これが記載されている製品は安心して使える一方、施工段階で追加される接着剤・シーリング材が規制対象になることもあります。一言で言えば、素材だけでなく「仕上げ全体」で確認することが大切です。
参考:シックハウス対策の詳細な実務Q&Aは以下で確認できます。
あなたの建材選び、適合マーク探しは空振りです。
グリーン購入法を簡単にいうと、国や独立行政法人などが物やサービスを買うとき、環境負荷の少ないものを優先して選ぶための法律です。
参考)https://g.greenstation.net/about_gho.html
正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」で、2000年に制定され、2001年4月から施行されました。
参考)グリーン購入法(こうにゅうほう)|プラスチックとリサイクルに…
つまり公的調達のルールです。
リフォームに興味がある人からすると、「国の話なら自宅改修には関係ない」と感じやすいかもしれません。ですが、照明、家電、断熱関連製品、制服や作業服、インテリアなど、住宅まわりでも重なる品目が多く、業者選びや商品比較の軸として知っておく価値があります。
参考)【わかりやすく解説】グリーン購入法とは|対象や建設業界への影…
環境省も、グリーン購入は国だけでなく、地方公共団体、事業者、国民にも努めることが期待されていると案内しています。
参考)グリーン購入とは
ここが出発点ですね。
たとえばキッチン交換や内装更新で、見積書に型番が3つ並んだとします。価格差が1万円台でも、長く使う設備なら省エネ性能や再生材の有無で、電気代や廃棄時の負担が変わることがあります。
法律自体が一般家庭に直接義務を課すわけではありませんが、何を基準に選べば失敗しにくいかを教えてくれる、実用的な物差しになるわけです。
結論は選び方の基準です。
この部分は環境省のやさしい解説が参考になります。
環境省|グリーン購入とは
グリーン購入法では、環境配慮の基準がある「特定調達品目」が定められており、紙、文具、OA機器、家電、照明、自動車、制服・作業服、インテリアなどが挙げられています。
リフォームで特に接点が出やすいのは、照明器具、温水機器、家電、内装材まわり、そして工事時に使う各種資材や役務です。
参考)技術調査:グリーン調達 - 国土交通省
対象品目の確認が基本です。
ここで見落としやすいのが、住宅そのもの全部が一括で「グリーン購入法適合」になるわけではない点です。キッチン本体、LED照明、給湯設備、事務備品、現場の作業服のように、品目ごとに判断するのが原則です。
参考)https://g.greenstation.net/howto_gho.html
「環境にやさしそうな家だから全部OK」と考えると、見積比較で軸がぶれます。
品目ごとに見るだけでOKです。
国土交通省は、公共工事でも強度、耐久性、機能、コストに留意しつつグリーン調達を進めると示しています。
この考え方は民間のリフォームでもそのまま使えて、環境性能だけでなく、耐久年数や交換頻度まで含めて見ると判断しやすくなります。たとえば2万円安い照明でも、寿命が短くて数年後に交換工事が再発するなら、結果として手間も出費も増えかねません。
つまり安さだけでは決めないことですね。
公共工事との関係をもう少し見たい場合は、国土交通省の案内が役立ちます。
国土交通省|技術調査:グリーン調達
ここがいちばん誤解されやすいところです。グリーン購入法には、国が与える統一の認証制度や適合マークはありません。
参考)環境省_環境ラベル等データベース_「グリーン購入法適合」の表…
そのため、リフォーム商品を探すときに「公式マークが付いていないから不適合」と決めつけるのは早計です。
公式マーク探しは不要です。
環境省は、「グリーン購入法適合」の表示方法として、事業者自らの自己適合宣言と、エコマーク等の第三者認証を活用する方法を案内しています。
しかも、エコマーク製品なら何でも自動的にグリーン購入法適合と表示できるわけではなく、判断基準の記載内容や調達者の手引きとの対応確認が必要です。
参考)グリーン購入法 の意味・解説|DTP・印刷用語集
エコマークだけは例外です。
つまり、ショールームや通販で「環境配慮」「エコ」「サステナブル」と書かれていても、そのまま公共調達基準に合うとは限りません。もし自治体案件に絡む改修や、法人オフィス併設住宅の改装で書類整合性を重視するなら、カタログの適合表示、根拠資料、基準値1か基準値2かまで確認すると安心です。
参考)グリーン購入ネットワーク
表示の裏付けが弱いと、環境省は景品表示法上の優良誤認に該当するおそれにも触れています。
根拠確認に注意すれば大丈夫です。
この部分は環境省の表示ルールが最も実務的です。
環境省|「グリーン購入法適合」の表示
リフォームでこの法律を知っているメリットは、環境に良いかどうかを感覚で選ばず、比較項目を整理しやすくなることです。必要性、環境負荷、長く使えるか、ごみが少なくなるかという見方は、環境省もやさしく解説しています。
高額な設備ほど、買う前にこの順で見ると失敗が減ります。
見る順番が大事です。
たとえば、トイレや給湯器を交換する場面で、価格が近い2製品があれば、消費電力、節水性能、交換部材の入手しやすさ、再生材の使用、メーカーの根拠資料の有無で差が出ます。初期費用が数千円から数万円高くても、10年単位で使う設備なら、光熱費や交換頻度で逆転することは珍しくありません。
一度入れると長いです。
さらに、家全体の見積もりで迷ったときは、「環境配慮の説明が型番レベルでできる業者か」を見るのも有効です。ここでの対策は、説明不足による選定ミスを避けることが狙いで、候補はメーカー公式カタログや環境ラベル等データベースを1回確認する、これだけで十分です。
あなたが全部暗記する必要はなく、比較表の横に「適合表示の有無」「根拠資料あり」の2項目を足すだけでも、判断の精度はかなり上がります。
これなら問題ありません。
上位記事は制度の説明で終わりがちですが、リフォーム目線では「公共案件に強い業者かどうかを見抜く材料になる」という見方が重要です。グリーン購入法は国等の調達ルールなので、この話に慣れている会社は、自治体・学校・福祉施設・事務所改修の経験を持つことが多く、書類や基準確認が比較的スムーズです。
経験差が出やすい部分です。
逆に、価格だけで業者を決めてしまうと、あとで「その表記は自己宣言です」「その製品は対象品目外です」「エコマークでもそのままでは足りません」と説明され、再確認で日程が延びることがあります。
1週間の工程ずれでも、住みながらのリフォームではかなり痛いです。仮住まい、在宅勤務、家具移動が絡むと、時間コストが一気に重くなります。
時間ロスも大きいですね。
そこで実務的には、打ち合わせで3つだけ聞けば十分です。
| 確認すること | 見るポイント | 避けやすい損 |
|---|---|---|
| この商品は特定調達品目ですか | 対象外なのに適合前提で話が進まないか | 比較のやり直し |
| 適合表示の根拠資料はありますか | カタログ、仕様書、手引きの対応 | 説明不足による選び直し |
| 代替候補はありますか | 在庫切れや納期遅延への備え | 工期の延長 |
この3点をメモしておけば、環境配慮を理由にした曖昧な営業トークに振り回されにくくなります。
結論は確認項目の明確化です。