日影規制エリアに住んでいると、北側斜線制限は自動的に外れます。
参考)https://homes.panasonic.com/column/post_13.html
この制限を知らないままリフォームや増築の計画を進めると、建築確認で設計変更を余儀なくされ、追加費用や工期の遅延が発生するリスクがあります。リフォームに際して2階を増築したいと考えている場合には、特に重要な知識です。
適用されるのは以下の5つの用途地域のみで、それ以外の地域には北側斜線制限はかかりません。
参考)https://www.megasoft.co.jp/3d/setback_regulation/height_north.php
| 用途地域 | 基準高さ | 傾斜勾配 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 5m | 1.25 |
| 第二種低層住居専用地域 | 5m | 1.25 |
| 田園住居地域 | 5m | 1.25 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 10m | 1.25 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 10m | 1.25 |
まず自分の土地がどの用途地域に属するかを市区町村の窓口や「都市計画情報」で確認することが、リフォーム計画の第一歩です。国土交通省の「都市計画情報提供サービス」や各自治体の公式サイトのGISマップ(地図上で確認できるツール)を活用すると、おおよそ10分以内に調べられます。
国土交通省 都市計画情報提供サービス(用途地域を地図上で確認できる公式ツール)
用途地域によって、建てられる建物の高さが大きく変わります。計算式を覚えておけば、自分で目安を確認できるようになります。
🏘️ 低層住居専用地域・田園住居地域の場合
> 建物の高さ ≦ 水平距離 × 1.25 + 5m
🏢 中高層住居専用地域の場合
> 建物の高さ ≦ 水平距離 × 1.25 + 10m
建築会社やリフォーム会社が計算することがほとんどですが、概要を把握しておくと打ち合わせが格段にスムーズになります。「自分の敷地で何メートルまで建てられるか」を事前に確認する際には、地元の工務店やリフォーム会社に「北側斜線の試算」を依頼するのが確実です。
第一種・第二種中高層住居専用地域に土地を持つ方にとって、知っておかないと損する事実があります。
日影規制が条例で適用されているエリアでは、北側斜線制限は原則として適用外になります。 これは一定数の人が誤解している点です。
参考)https://homes.panasonic.com/column/post_13.html
つまり、中高層住居専用地域で日影規制エリアに入っていれば、北側斜線制限の計算が不要になり、設計の自由度が一段階上がります。これは使えそうです。
また、低層住居専用地域では絶対高さ制限(第一種は10m以下、第二種は12m以下)が別途あるため、日影規制の有無に関係なく一定の高さ制限が残ります。 低層・中高層で扱いが違う点が条件です。
参考)https://homes.panasonic.com/column/post_13.html
自分のエリアに日影規制が適用されているかどうかは、市区町村の建築指導課に問い合わせるか、自治体の都市計画情報サービスで確認できます。
📌 ①道路緩和
📌 ②高低差緩和
> 補正値 = (高低差 − 1m) ÷ 2
たとえば高低差が3mある場合は(3m−1m)÷2=1mが加算されます。北側の土地が高い場合、自分の土地への日影影響が少なくなるためこの措置が認められます。逆に、自分の土地が高い場合は緩和されません。
📌 ③水面緩和
📌 ④天空率制度による緩和
平成15年(2003年)1月1日施行の改正建築基準法で導入された制度です。 「魚眼レンズで空を見上げたときに空が見える割合(天空率)」が一定以上あれば、斜線制限の枠を超えた設計が認められます。
参考)https://homes.panasonic.com/column/post_13.html
ただし、すべての自治体で使えるわけではありません。たとえば横浜市では北側斜線制限に対する天空率緩和を採用していません。 自治体ごとに確認が必要です。
参考)https://homes.panasonic.com/column/post_13.html
国土交通省 天空率制度の解説(建築基準法改正の概要、緩和の適用条件が詳しく説明されています)
リフォームや増築の相談でありがちなのに、見落とされやすいのが「1つの敷地が2つの用途地域にまたがっているケース」です。これは結論は要注意です。
容積率や建蔽率では「加重平均」で計算しますが、高さ制限(北側斜線制限を含む)は「部分ごとに分けて明確に適用する」ルールになっています。 同じ敷地の中でも、用途地域の境界線を越えた部分は異なる斜線制限が別々にかかります。
参考)https://koishige.com/kitagawa-syasenn/
たとえば敷地の北半分が第一種低層住居専用地域、南半分が第一種中高層住居専用地域にまたがっているとします。この場合、北半分の建物部分には「5m基準・1.25勾配」が、南半分には「10m基準・1.25勾配」がそれぞれ個別に適用されます。
🔍 用途地域またがりの土地を調べる手順。
1. 市区町村の窓口、または自治体のGISマップで用途地域を確認する
2. 敷地の境界線と用途地域の境界が重なっていないか確認する
3. 高度地区の指定も合わせて確認する
4. 建築士または建築指導課に斜線制限の適用範囲を確認してもらう
リフォームで2階増築・屋根改修・スキップフロアの導入を検討している場合は、着工前に必ずこの確認を行いましょう。設計変更が発生すれば、場合によっては数十万円〜100万円単位の追加費用が発生することもあります。
「全て確認してから動く」が原則です。
札幌市 北側斜線高度地区の詳細(用途境界と高度地区が重なる場合の具体的な適用ルールが図解されています)
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